ホーム > 賛助会員募集

賛助会員募集

賛助会員規則

(賛助会員)
第1条 国民の健康普及に寄与する本財団の目的及び主旨に賛同する法人、団体または個人とする。

(入  会)
第2条 規定の入会申込書にて手続きをし、本財団が確認後、入会とする。

(会員費)
第3条 会員費は無料とする。

(賛助会員資格の喪失)
第4条 賛助会員は、次の事由によりその資格を喪失する。
(1) 死亡、失踪宣言または賛助会員である法人または団体が解散したとき
(2) 本財団の名誉を傷つけ、または目的に反する行為があったとき

(規則の変更)
第5条 この賛助会員規則は諸般の事情により変更する場合がある。

  • 事業内容
  • 活動報告
  • 賛助会員募集
  • ご寄付のお願い
ページのTOPへ